○大町町地域部活動発足検討委員会の設置に関する要綱
(令和4年10月1日教育委員会規程第12号)
(設置)
第1条 大町町立大町ひじり学園後期課程における部活動について、令和5年度から休日を、令和8年度から全面的に地域部活動として実施する際の活動の在り方について協議を行うため、大町町地域部活動発足検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、大町町教育委員会の諮問機関にあたる。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、大町町教育委員会教育長が委嘱した委員をもって構成する。
(1) 教育委員会関係者
(2) 地域指導者
(3) 学校関係者
(4) 部活動に関する有識者
2 前項各号に掲げる者以外で、委員としてふさわしいと判断される者については、その委嘱を認めるものとする。
(役員)
第3条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長  1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員及び役員(以下「委員等」という。)の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度末までとする。ただし、選任された委員等が就任時における所属機関又は役職等を離れた場合、その委員は辞任したものと見なし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて外部からの指導助言者へ出席を求めることができる。
(議長)
第7条 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、大町町教育委員会事務局内に事務局を置く。
(その他)
第9条 の要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。