○大町町骨髄等移植ドナー支援助成事業実施要綱
| (令和4年10月19日規程第36号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対して助成金を交付することにより、骨髄等の提供に係る経済的・心理的負担の軽減を図り、もって骨髄等移植の円滑な実現に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 骨髄等移植ドナー支援助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄等の提供に要した日に、大町町に住所を有する者であって骨髄バンクにドナー登録をしている者。
なお、骨髄等の提供に要した日とは、次に掲げる目的のための通院又は入院等に要した日とする。
(ア) 健康診断
(イ) 自己血貯血のための採血
(ウ) 骨髄等の採取
(エ) その他骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等
(2) 骨髄バンクが発行する証明書の交付を受けた者。
(3) 実際に骨髄等の採取を行った者。(コーディネートが途中で終了し、採取に至らなかった場合は、ドナー支援助成対象者としない。)
(4) 同一の期間において、他市町から同様の助成等を受けていない者。
(5) 町が徴収する町税等を完納している者。
(助成内容)
第3条 町長は、助成対象者に対して、骨髄等の提供に要した日数に応じ、それぞれ1日につき20,000円の助成金を支給する。ただし、上限7日(140,000円)とする。なお、骨髄等の提供に要した日数とは、第2条の骨髄等の提供に要した日と同意とする。
[第2条]
(助成の申請)
第4条 ドナー支援助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、大町町骨髄等移植ドナー支援助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提供期間の最終日から1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄・末梢・血幹細胞の提供が完了したことを証明する書類
(2) 骨髄・末梢・血幹細胞を提供するために要した通院及び入院等がわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第5条 町長は、ドナー支援助成の申請があった場合は、本要綱に基づき審査し、予算の範囲内で助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、前項により助成金の交付又は不交付を決定したときは、申請者に対して大町町骨髄等移植ドナー支援助成事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、助成金の交付決定の通知を行ったときは、当該通知した日から起算して30日以内に申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正行為によって助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部について交付の決定を取り消し、返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月18日規程第52号)
|
|
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
