○大町町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
(令和5年3月30日規程第27号)
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)及び大町町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年大町町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大町町が暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用の対象者)
第2条 暫定再任用の対象とする者は、条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者とする。
(暫定再任用の対象となる職)
第3条 暫定再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行するうえで、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職で、暫定再任用によらなければ業務に支障をきたすもの
(3) 短時間勤務職員による勤務に適した職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(暫定再任用職員の任用形態)
第4条 暫定再任用職員の任用形態は、条例附則第4条第1項に規定する常時勤務を要する職又は同条例第6条第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第2条第3項の規定による。
(暫定再任用職員の任期)
第5条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の同意を得た場合に限り、1年を超えない期間で更新することができる。
(服務、勤務条件等)
第6条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、暫定再任用以外の職員の例による。
2 暫定再任用職員の給与については、大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号。以下「給与条例」という。)及び大町町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和35年大町町条例第15号)並びに大町町職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年大町町条例第9号。以下「給与条例一部改正条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず昇給しない。
3 暫定再任用職員の職務の級は、退職時に大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の欄の2級とする。暫定再任用職員が担当する職務の責任の度合い、職務の困難性からこれによりがたいと特に町長が認める場合は、この規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に格付けることができる。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与条例一部改正条例附則第2条第4項の規定により計算した額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
5 暫定再任用職員の育児休業は、認めない。
6 暫定再任用職員の旅費については、大町町職員旅費支給条例(昭和44年大町町条例第20号)の定めるところによるものとする。
7 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは支給しないものとする。
(制度の周知)
第7条 人事主管課長は、暫定再任用にあたっては関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(暫定再任用希望者の受付)
第8条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。
2 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望職員」という。)は、前条の定めるところにより、暫定再任用申請書(様式第1号)を人事主管課長を経由して町長に提出するものとする。
(暫定再任用職員の選考)
第9条 暫定再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、健康状態、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無等に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日前2年間(第1号にあっては、退職日前1年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(選考結果の通知)
第10条 町長は、選考に基づき暫定再任用する者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定した場合には、暫定再任用候補者には暫定再任用内定通知書(様式第2号)により、再任用しない暫定再任用希望職員には暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(内定の取消し)
第11条 町長は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
2 前項に該当する場合は、暫定再任用内定取消通知書(様式第4号)により暫定再任用候補者に通知するものとする。
(任期の更新等)
第12条 第8条から前条まで(第9条第2項を除く。)の規定は、暫定再任用職員の任期を更新する場合について準用する。
2 町長は、暫定再任用の任期の更新を決定したときは、暫定再任用任期更新同意書(様式第5号)により、第5条第2項に規定する職員の同意を得るものとする。
(辞退の手続)
第13条 暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、人事主管課長を経由して町長に暫定再任用等辞退申出書(様式第6号)を提出するものとする。
(退職)
第14条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、人事主管課長を経由して町長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第15条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(大町町職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)
2 大町町職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成26年大町町規程第26号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この要綱の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際現この要綱による廃止前の大町町職員の再任用に関する事務取扱要綱第10条の規定により再任用する者として通知を受けているものは、この要綱の規定による暫定再任用職員とみなす。
別表(第9条関係)

様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3号(第10条関係)

様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第12条関係)

様式第6号(第13条関係)