○大町町水道料金減免事業実施要綱
| (令和4年11月1日規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍の中、物価高騰の影響を受けた町民及び町内事業者に対し経済的負担の軽減を図るため、佐賀西部広域水道企業団を通じて行う水道基本料金の減免(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例第7号。以下「給水条例」という。)第16条に規定する給水契約を申込み、その承認を受けた町民及び町内事業者とする。ただし、官公庁は対象から除くものとする。
(対象料金)
第3条 事業の対象料金は、水道基本料金(給水条例第26条に規定する大町営業所及び江北営業所管内料金のうち、家庭用及び営業用用途の基本料金の全額に消費税相当額を加算した額をいう。)とする。
(対象期間)
第4条 事業の対象期間は、令和5年1月と3月に検針する令和4年11月分、12月分及び令和5年1月分、2月分とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月1日から施行する。
(この規程の失効)
2 この規程は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。