○大町町個人情報の保護に関する法律施行条例
| (令和5年3月14日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第1項に規定する名簿情報(第9条第1項において「名簿情報」という。)及び同法第49条の15第1項に規定する個別避難計画情報(第9条第2項において「個別避難計画情報」という。)の提供に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する課等の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務で対象とする個人の範囲
(5) 個人情報取扱事務に記録されている個人情報の項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) その他実施機関が定める事項
2 実施機関の個人情報管理責任者は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関の個人情報管理責任者は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(訂正請求書の記載事項)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、大町町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第11号)第2条に規定する大町町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(災害対策基本法に基づく名簿提供等の提供に関する特例)
第9条 町長は、災害対策基本法第49条の11第2項に規定する避難支援関係者に対し、名簿情報を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認められるときは、同項ただし書きに規定する本人の同意を得ることなく、同項本文の規定に基づき、名簿情報を提供することができる。
2 前項の規定は、災害対策基本法第49条の15第2項の規定による個別避難計画情報の提供について準用する。この場合において、前項の規定中「本人」とあるのは、「避難行動支援者等」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(大町町個人情報保護条例及び大町町特定個人情報保護条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大町町個人情報保護条例(平成17年大町町条例第33号)
(2) 大町町特定個人情報保護条例(平成27年大町町条例第17号)
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の大町町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第2項又は第24条第1項の規定による職務又は業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第3号の規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の処理を含む業務の委託を受けた者及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)
4 この条例の施行の日前に旧個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項又は第17条第1項から第3項まで若しくは第4項において準用する旧個人情報保護条例第11条第2項の規定する請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用の中止及び外部提供の中止については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第26条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する大町町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、大町町個人情報保護審査会条例第6条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
6 町長は、施行日前においても、大町町個人情報保護審査会条例第6条第1項の規定の例により、審査会の委嘱をすることができる。この場合について、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
7 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第26条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(大町町特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
8 次の各号に掲げる者に係る附則第2項の規定による廃止前の大町町特定個人情報保護条例(「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によりその職務又は業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に職員である者又はこの条例の施行前において職員であった者のうち、旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた者の当該受託に係る業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
9 施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。