○大町町福祉施設等助成金交付要綱
| (令和4年12月15日規程第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における福祉事業を推進する町内の福祉施設又は福祉団体に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の財源)
第2条 助成金は、大町町総合福祉基金を充てるものとする。
(事業の内容)
第3条 第5条に規定する助成金事業は、福祉施設又は福祉団体の維持運営に関するものとする。
[第5条]
(助成の対象)
第4条 助成金の交付を受けるものは、前条に掲げる事業を行うもので、町内の福祉施設又は福祉団体とする。
(対象経費及び助成額)
第5条 助成金の交付の対象となる経費及びこれに対する助成額は、予算の範囲内とし、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費が25万円を超える事業について、他の制度による助成金等の交付がある場合は、本要綱の交付対象には該当しないものとする。
[別表]
(事業の交付申請)
第6条 第3条に規定する事業の認定を受けようとする者は、大町町福祉施設等助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[第3条]
2 前項の助成金交付申請書の提出期限は、町長が定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 第1項に規定する申請内容に変更が生じた場合は、大町町福祉施設等助成金交付変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(事業の承認)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、助成対象事業として適当と認めた場合は、その旨を大町町福祉施設等助成金交付決定(変更・取消)通知書(様式第3号)を申請者に通知する。
(助成金の請求)
第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、大町町福祉施設等助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定取消等)
第9条 町長は、申請者が、次の各号の一に該当するときは、助成金の交付を停止若しくは交付決定を取り消し、又は、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くことが認められたとき。
(4) 助成金の使途について、不正の行為があったとき。
(実績報告書)
第10条 助成事業者は、事業が完了したときは、速やかに大町町福祉施設等助成金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(対象経費)
| 補助内容 | 福祉施設又は福祉団体の維持運営に関するもの。 |
| 事業対象者 | 町内の福祉施設又は福祉団体 |
| 対象要件 | 利用者のサービス享受向上につながる事業であること。 |
| 助成対象経費 | 報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費を対象とする。 |
(助成額)
| 補助対象経費 | 助成額 | 助成制限 |
| 補助対象経費(20万円以下) | 補助対象経費の10/10 | ただし、1団体1回限りの助成とする。 |
| 補助対象経費(20万円超25万円以下)
| 20万円 | |
| 補助対象経費(25万円超) | 補助対象経費の4/5以内とし、最高限度額を100万円とする。 | ただし、1年間1団体当たり1事業とする。 |
備考
・ 福祉施設とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設をいう。
・ 福祉団体とは、手をつなぐ親の会をいう。
・ 助成を受けた備品等については、「助成事業マークの表示」について、町の指示により表示を行うこととする。
