○大町町個人情報保護審査会条例
(令和5年3月14日条例第11号)
改正
令和5年9月21日条例第22号
令和7年3月24日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、大町町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続きについて定めるものとする。
(設置)
第2条 個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、大町町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した町の機関(大町町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第10号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関又は大町町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項 の規定により諮問をした議長 をいう。)をいう。
(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定による読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護条例第8条及び9条の規定する諮問に応じて調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて調査審議すること。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会には、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の調査審議)
第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第12条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)
第15条 審査会は、第4条第2号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、町の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、第4条第2号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、町の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に個人情報保護条例附則第2項の規定による廃止前の大町町個人情報保護条例(平成17年条例第33号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第26条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する大町町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審議会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
3 この条例の施行の際旧審議会が行っている旧個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。
附 則(令和5年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第8号)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例に関する条例第17条の3第1項1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。