○大町町農業資材等価格高騰対策事業費補助金
(令和5年2月20日規程第8号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、肥料・原油の価格高騰により影響を受ける農業者の負担を軽減するため農業資材等の購入に対し補助金を交付し、農業者の営農意欲の向上と生産基盤の維持を図ることを目的とし、予算の範囲内において大町町農業資材等価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 町内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有し、出荷又は販売を目的とした農業を営む個人又は法人(以下「農業者等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 町税に滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等の関わりを持つ者
(補助対象作物)
第3条 補助金の交付の対象となる作物(以下「補助対象作物」という。)は、次に掲げるものとし、令和5年度に生産されるものとする。
(1) 水稲・畑作、露地野菜、施設野菜
(2) 花き、果樹、その他
(補助対象面積)
第4条 補助金の交付の対象となる面積(以下「補助対象面積」という。)は、次の各号のいずれかに該当する作付面積とする。
(1) 前条第1号の作物は、町が令和5年度水稲生産実施計画書兼営農計画書において作付けを確認した面積のうち、当該作物を作付した面積
(2) 前条第2号の作物は、農業者等が実測した面積
(補助金の額)
第5条 補助金の交付は、令和5年度の作付面積に交付単価を乗じた額を交付する。ただし、百円未満は切り捨てとする。
2 交付単価は1,000㎡当たり3,000円とする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の支援金の交付申請は、第2条に該当する個人農業者または法人の代表者が、大町町農業資材等価格高騰事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に以下の書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 申請者名義の振込先口座の通帳
(3) その他町長が必要と認める書類
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があると認めるときは、 補助金額確定後においても、その者から支援金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号