○大町町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
| (令和5年6月21日規程第42号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車を利用する者のヘルメット着用を促進し、重大事故を未然に防止するため、自転車用ヘルメットの購入する者に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、現に大町町内に居住し、大町町の住民基本台帳に登録されている者で、SG基準に適合するものとして認証を受けたもの又はこれに相当する安全基準を満たしていると町長が認める自転車用ヘルメットを購入し使用する者(以下「補助対象者」という)とする。ただし、過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者は補助対象者としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象者が自転車用ヘルメットの購入に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、大町町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1)SG基準に適合するものとして認証を受けたもの、又はこれに相当する安全基準を満たしているとに適合することが分かるカタログ又は取扱説明書の写し
(2)購入した商品名、購入価格、購入日付及び販売店名の記載された領収書その他支払をしたことを証する書類
2 補助対象者が未成年者である場合は、その保護者が当該補助対象者に代わり申請するものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金額を決定し、大町町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付時期及び交付方法)
第6条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときには、当該決定の日から30日以内に原則として申請書兼請求書に記載された預金口座へ補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規定は、令和5年7月1日から施行する。
