○大町町ルート34活性化基金条例
| (令和6年3月22日条例第4号) |
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(設置)
第1条 本町の主要幹線道路である国道沿線を活用し地域の活性化と賑わい再生を図るため、大町町ルート34活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する設置目的に沿う事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。