○大町町太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
| (令和6年3月25日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への支援とともに、異常気象の原因の一つとなっているCO2の削減やエネルギー消費の抑止に町民全体で取り組むため、期間内に太陽光発電システム等を設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム(以下「対象設備」という。)
太陽光エネルギーを直接電気に変換する機器及び変換された電気を住宅等に供給するために必要な機器により構成される設備をいう。なお、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれかが10kW未満であること。
(2) 住宅用蓄電池システム(以下「対象設備」という。)
太陽光発電システムと常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置する設備をいう。
(補助対象設備)
第3条 補助金の交付の対象設備は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象設備は、次の表のとおりとする。
| 対象設備 |
| 住宅用太陽光発電システム
住宅用蓄電池システム |
(2) 令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に、設置されたものであること。
(3) 自らが居住する町内の住宅敷地内に設置されたものであること。
(4) 設置された対象設備は新品(未使用品)であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ自らが居住する町内の住宅敷地内に対象設備を設置した者
(2) 本人又は本人と同一世帯で生活する者が、本町の町税等の滞納がない者
(3) この要綱による補助金の交付決定を受けていない者
(4) 対象設備に係る契約の発注者が本人であること。なお、リース契約等で本人に所有権がないものは対象外とする。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
| 補助対象経費 | 対象設備の区分 | 補助限度額 |
| 対象設備の本体価格(配送料、設置費用、諸経費等、消費税及び地方消費税の額を除く。) | 住宅用太陽光発電システム | 100,000円 |
| 住宅用蓄電池システム | 100,000円 |
2 前項の規定により、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 補助金の申請は、対象設備ごとに、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大町町太陽光発電システム等設置補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書及び実績報告書の提出期限は、令和7年1月31日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定及び確定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を大町町太陽光発電システム等設置補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定及び確定通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、大町町太陽光発電システム等設置補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月19日規程第33号)
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この規程は、令和6年4月19日から施行する。
