○大町町庁用自動車の運転者に対するアルコール検査実施要綱
(令和6年4月1日規程第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、庁用自動車の運転者に対するアルコール検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁用自動車 大町町庁用自動車使用規則(昭和63年12月26日規則第10号。以下「規則」という。)に規定する庁用自動車(以下「車両」という。)をいう。
(2) 運転者 規則第2条に規定する自動車を運転する者をいう。
(3) 運転管理者 運転者が所属する課等の長をいう。
(4) アルコール検知器 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。
(アルコール検査の方法)
第3条 車両を運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者は、運転を含む業務の開始前又は出勤時及び運転を含む業務の終了後又は退勤時に、目視及びアルコール検知器の使用による呼気中のアルコール濃度を測定し、酒気帯びの有無について、運転管理者の確認を受けるものとする。ただし、運転管理者が不在等の理由により、立会いができない場合は、所属する課等の職員が立ち会うものとする。
2 アルコール検査に当たり、不正(なりすまし、すり抜け等)を防止するため、原則運転管理者が立ち会い、検査が適切に行われていることを確認しなければならない。
3 アルコール検査は、対面を原則とするが、対面での確認が困難な場合、携帯電話その他の運転手と直接対話できる方法によって、運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともにアルコール検知器による測定結果を報告させる等、対面による確認と同視できる方法で実施するものとする。
(アルコール検知器の性能等)
第4条 アルコール検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであり、特段の要件は問わないものとし、使用するアルコール検知器は、製造業者の定めに従い、適切に管理し、運用しなければならない。
(酒気帯び確認結果記録簿)
第5条 運転管理者は、酒気帯びの確認を行った場合は酒気帯び確認結果記録簿(別紙様式)を作成し、安全運転管理者の確認を受け記録を1年間保管しなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
酒気帯び確認記録表