○大町町産後ケア(訪問型)事業実施要綱
(令和6年6月20日規程第38号)
改正
令和7年3月25日規程第10号
(目的)
第1条 この要綱は心身共に不安定になりやすい出産後の母子のいる家庭に対し、保健師、助産師、看護師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、心身のケアや育児のサポート等を行い、母親の身体的回復と心理的な安定を促進すると共に母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援体制の確保を図ることを目的とし、事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大町町とする。
2 本事業は、事業を適切に実施することができると認められる団体等(以下「事業者」という。)に本事業の全部または一部を委託して実施することができる。
3 前項の規定により委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、実施する産後ケア事業の内容に応じ助産師、保健師又は看護師を配置し、並びに心理に関する知識を有する者及び育児に関する指導、育児サポート等を実施するに当たり必要な者を配置しなければならない。
4 第2項により委託事業者が実施する際の委託料及び支払い方法については、町長と委託事業者との間に締結する委託契約書に定めるものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、大町町に住所を有する出産後1年未満の母親及びその乳児であって、心身の不調、育児に対する不安等がある者、その他町長が特に支援が必要と認める者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者
(2) 母親に入院加療の必要がある者
(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げる相談や指導等(以下「訪問相談」という。)を訪問従事者を対象者のいる家庭に派遣し、実施するものとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア
(4) 母親等に対する育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 乳児の発育及び発達に関する相談
(訪問の時期及び回数)
第5条 訪問相談は、出産後おおむね2か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、継続訪問が必要な場合はこの限りでない。
(自己負担額)
第6条 本事業の利用者自己負担額については、免除するものとする。
(訪問従事者)
第7条 訪問従事者については、訪問の目的及び内容、留意事項等についての研修を受けた者とする。ただし、助産師等の専門の資格を有する者については、研修の受講を省略できるものとする。
(訪問従事者の遵守事項)
第8条 訪問従事者は、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 母子健康手帳交付や出生届等の機会を活用し、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進める。
(2) 訪問相談を行う際は、身分証明書を携行する。
(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに実施主体へ報告する。
(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(報告等)
第9条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、速やかに訪問記録を行い、実施主体へ報告するものとする。緊急に対応すべき場合は、報告形式によらず、即座に報告し、追って訪問記録を行うものとする。
(ケース対応会議)
第10条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問者、町担当者、児童福祉関係者等によるケース対応会議を開催し、必要な支援内容について協議を行い適切な支援につなげるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第10号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。