○大町町低所得(住民税所得割非課税)世帯生活支援給付金交付事業(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)支給事務実施要綱
(令和6年6月27日規程第39号)
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)の負担軽減を図り、支援を行うため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援事業)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 大町町低所得(住民税所得割非課税)世帯生活支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、大町町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象世帯)
第3条 給付金の支給対象は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次に掲げる世帯とする。
(1) 令和6年度住民税において、世帯全員が住民税所得割が非課税である世帯
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯
(3) 大町町低所得世帯生活支援給付金交付事業(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)支給事務実施要綱に規定する大町町低所得世帯生活支援給付金の支給対象となる世帯
(4) 大町町低所得(住民税均等割のみ課税)世帯生活支援給付金交付事業(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)支給事務実施要綱に規定する大町町低所得(住民税均等割のみ課税)世帯生活支援給付金の支給対象となる世帯
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合には、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、町に対して確認書(別記様式第1号)の提出による申請をしなければならない。
2 確認書の送付は郵送により行い、申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、前項の規定により申請しようとする者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、旅券その他の身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、給付金交付事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書の提出又は申請が行われなかった場合には、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第9条の規定による確認書等を受理した後又は支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われないことその他の事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年6月19日から適用する。
別記(第5条関係)

様式第1号(第6条関係)