○大町町成年後見支援センター設置要綱
(令和7年3月1日要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関として設置する大町町成年後見支援センター(以下「支援センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度の利用促進及び中核機関の運営等について協議するための合議体をいう。
(実施主体)
第3条 支援センターの業務の実施主体は大町町とし、福祉課が所管する。
2 町長は、支援センターの業務を適切に行うことができると認められる法人等に、業務の全部又は一部を委託することができる。
(名称及び設置場所)
第4条 支援センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 大町町成年後見支援センター
(2) 設置場所 大町町役場福祉課内
(職員)
第5条 支援センターに次の職員を置く。
(1) センター長 (福祉課長兼務)
(2) その他職員 (福祉課職員兼務)
(支援センターの業務)
第6条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(3) 市民後見人の育成及び支援に関すること。
(4) 市民後見人候補者の登録管理に関すること。
(5) 成年後見人等の受任候補者の調整に関すること。
(6) 成年後見人等の支援に関すること。
(7) 協議会の運営及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(8) 家庭裁判所等関係機関との連携に関すること。
(9) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(対象者)
第7条 支援センターの支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者のうち、大町町に在住する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(3) その他町長が必要と認める者
(報告)
第8条 第3条第2項の規定により、業務の全部又は一部を委託する場合において、受託者は受託した業務について記録を行い、町長の求めに応じて報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 支援センターの業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年3月1日から施行する。