○大町町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
(令和6年10月1日規程第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町の高齢者に対し、個人の新型コロナウイルス感染症の発病及び重症化を防ぐため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、接種日において町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者(以下「被接種者」という。)
(事業の委託)
第3条 予防接種は、町長が予防接種の業務を委託した予防接種実施医療機関等(以下「指定医療機関」という。)で実施するものとする。
(実施方法)
第4条 被接種者は、予防接種を受けようと希望する場合は、指定医療機関に直接申し込まなければならない。
2 指定医療機関は、前項の申し込みを受けた場合は、十分な予診を行い被接種者の健康状態の把握に努めるとともに、予防接種の必要性や副反応について十分に説明し、被接種者が理解をした上で予防接種を行わなければならない。
(実施回数)
第5条 予防接種の回数は、年度内に1回とする。
(費用)
第6条 予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)については、町長が別に一般社団法人武雄杵島地区医師会と協議して定める。
(一部負担金の徴収及び免除)
第7条 被接種者は、予防接種を受ける際、一部負担金として、町長が別に定めた額を指定医療機関に納入しなければならない。
2 被接種者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は一部負担金を免除する。
(支払い等)
第8条 町長は、接種費用から前条に規定する一部負担金を控除した額(以下「予防接種料」という。)を指定医療機関へ支払うものとする。ただし、佐賀県の予防接種広域化に参加の指定医療機関においては、佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ支払うものとする。
2 予防接種料の支払いを受けようとするときは、事業の費用及び審査支払等手数料を、予防接種を行った月の翌々月20日までに、町長に請求しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。