○大町町まちバス・タクシーおでかけ支援助成事業実施要綱
(令和7年3月31日要綱第17号)
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許を保有しない高齢者が社会生活の拡大と、健康で楽しく生きがいのある生活を営むための一助として、イキイキおでかけチケット(以下「チケット」という。)を交付することにより、高齢者の社会参加を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を大町町内に有し、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証を保有していない75歳以上(申請年度内に満75歳となる者を含む。)の者とする。
(協力機関)
第3条 事業の協力機関は、町内に営業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者及びコミュニティバス路線を運行する事業者で、第1条の目的に賛同するもの(以下「協力機関」という。)とする。
(申請及び交付)
第4条 チケットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町まちバス・タクシーおでかけ支援助成事業交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、第2条に規定する対象者であると認めたときは、当該申請者(以下「利用者」という。)に対しチケットを交付するとともに、大町町まちバス・タクシーおでかけ支援助成事業交付台帳(様式第2号)に記載するものとする。
3 チケットは、1年間に100円券100枚とし、当該年度分をまとめて交付する
(チケットの有効期限)
第5条 チケットの有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。
(利用方法)
第6条 チケットは、乗車1回につき複数枚使用することができる。ただし、釣銭は出ないものとする。
2 前項の場合において、利用者が使用できるチケットの限度額は当該乗車料金の範囲内とし、チケットを使用して不足する料金は利用者の負担とする。
(協力機関の請求手続)
第7条 協力機関は、利用者からチケットの提出を受けたときは、翌月10日までに大町町まちバス・タクシーおでかけ支援助成事業請求書(様式第3号)に、1月分のチケットを添付のうえ、町長に助成額を請求するものとする。
(再交付等の禁止)
第8条 チケットは、再交付しないものとする。
(他人による使用等の禁止)
第9条 利用者は、チケットを他人に使用させ、又は譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(チケットの返還)
第10条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかにチケットを町長に返還しなければならない。
2 利用者が死亡したときは、死亡の届出をする親族等は、チケットを町長に返納しなければならない。
3 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、チケットの交付を取り消し、チケットの返還を求め、既に使用したチケットがある場合には、その助成額について返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第7条関係)