○大町町議会広報委員会に関する規程
| (令和7年3月24日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大町町議会基本条例(平成28年条例第21号)第7条及び大町町議会会議規則(平成元年規則第1号)第125条第4項の規定に基づき、大町町議会(以下「議会」という。)の活動内容を広く町民に周知し、議会及び町政に対する理解を深めることを目的として設置する大町町議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。
(2) 議会のホームページに掲載する議会情報に関すること。
(3) 議会放映に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人をもって組織する。
2 委員の選出は、各常任委員会よりそれぞれ2名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は議員の任期とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認める時は会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(議会広報の編集及び発行)
第7条 議会広報の編集は委員全員で行い、校正は原則として2回以上とする。
2 議会広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
3 議会広報は、町広報紙「広報おおまち」内に掲載し、発行することができる。
4 議会広報は校了前に議長に提出し、承認を得なければならない。
5 議会広報の発行責任者は議長とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、議長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。