○大町町子ども新生活サポート応援金支給事業実施要綱
| (令和7年3月27日規程第14号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町(以下「町」という。)の次世代を担う子どもたちが進学等を迎え安心して新生活を過ごせるよう、また、町人口の増加に寄与することを目的に、予算の範囲内で大町町子ども新生活サポート応援金(以下「応援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 応援金の支給を受けることができるのは、次の各号に該当する児童を養育している保護者で、保護者及び児童のいずれも当該年の4月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者とする。
(1) 基準日の属する年の4月に小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の最初の学年に入学する児童(以下「新小学1年生児童」という。)
(2) 基準日の属する年の4月に中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の最初の学年に入進学する児童(以下「新中学1年生児童」という。)
(3) 基準日の属する年の3月に中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の課程を修了した児童(以下「新高校1年生年代児童」という。)
2 前項の規定に掲げるもののほか、本応援金の趣旨に鑑み、町内において現に対象となる児童を養育する者として、町長が応援金を支給することが適当であると認める者。
(応援金の額)
第3条 応援金は、支給対象者が養育する新小学1年生児童1人につき3万円、新中学1年生児童及び新高校1年生年代児童1人につき5万円を支給する。
(支給申請)
第4条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町子ども新生活サポート応援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定により支給を受けようとする者は、大町町子ども新生活サポート応援金監護申立書(様式第2号)を前項に規定する申請書に添付するものとする。
[第2条第2項]
(申請期限)
第5条 応援金に係る町の申請期限は、やむを得ない場合を除き、当該年の5月31日までとする。(同日が土曜、日曜又は祝日に当たる場合は、その直前の開庁日を期限日とする。)
(支給の決定)
第6条 町長は、第4条の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を審査し、応援金の支給を決定したときは、大町町子ども新生活サポート応援金支給決定通知書兼振込予定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
[第4条]
(支給の方法)
第7条 町長は、前条の規定による決定をしたときは、当該決定の日から30日以内に指定された口座への振込により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、現金により応援金を支給する。
(応援金の返還)
第8条 町長は、応援金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、応援金の支給の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は支給した応援金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けたこと
(2) この要綱に定める支給の要件に該当していないこと
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
