○大町町地区排水路浚渫土処分費補助金交付要綱
| (令和7年3月31日規程第21号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、円滑な排水及び下流域への土砂流出を防止することを目的に、雨期前に各地区で実施される水路清掃において発生した浚渫土の処分費に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 雨期前 毎年4月1日から6月末までをいう。
(2) 浚渫土 前号の期間に実施された地区清掃において実施された水路清掃により発生した土砂をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、大町町の区長等代表者とする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費は、各区で実施される地区清掃で発生した浚渫土の運搬及び処分を委託した場合にかかる経費とし、浚渫作業にかかる経費は含まないものとする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助金の対象経費の合計額の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額は30,000円とする。
(補助金交付の申請請求)
第5条 補助金の交付の申請及び請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町地区排水路浚渫土処分費補助金交付申請請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて毎年度6月末日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 支払が確認できる書類(領収書等)の写し
(2) 水路で浚渫作業を行っている写真
(3) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請及び請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を大町町地区排水路浚渫土処分費補助金交付決定振込通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、大町町地区排水路浚渫土処分費補助金返還決定通知書(様式第3号)を通知し、補助金の交付を受けた者は、補助金を速やかに返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が相当と認める事由があるとき。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があるときは、補助金の返還を免除することができる。
(補助金の交付手続の特例)
第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出及び規則第13条に規定する補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
