○大町町未来につなぐさが移住支援事業補助金交付要綱
| (令和7年3月31日要綱第23号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、人口移動による社会減を抑え、将来にわたって地域の活力を維持していくため、子育て世帯の転入や重点分野の担い手を確保することを目的として、予算の範囲内において未来につなぐさが移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)、佐賀県未来につなぐさが移住支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発振興特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する対象地域・指定地域を含む市町村(地方自治方法第252条の19第1項の指定都市を除く。)の区域をいう。
(3) 転入 大町町に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。
(4) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、第1号の要件を満たし、18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員を帯同して移住した者のうち、第2号から第5号までのいずれかの要件に該当する者、又は第1号に定める要件を満たし転入時の年齢が59歳以下の者のうち、第6号又は第7号のいずれかの要件を満たし大町町へ移住したものとする。ただし、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」に基づく移住支援事業の対象となる者及び「事業引継ぎ奨励金交付要領」に基づく「移住加算奨励金」の交付を受ける者は除く。
なお、胎児の時点で転入し、転入後に出生した子が申請時に同居している場合は、18歳未満の世帯員を帯同して移住した者とみなす。
(1) 移住に関する要件
次のアからウまでのすべてを満たしていること。
ア 移住元に関する要件
次の(ア)、(イ)の全てを満たしていること。
(ア) 住民票を移す直前の10 年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
(イ) 住民票を移す直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
イ 移住先に関する要件
次の(ア)から(ウ)までの全てを満たしていること。
(ア) 大町町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 令和7年4月1日以降に転入、又は、令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に(2)から(7)の要件を満たすこと。
ウ その他の要件
次の(ア)から(ウ)までの全てを満たしていること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治 体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県及び市町が認める場合を除く。
(エ) その他佐賀県及び大町町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次のすべてを満たしていること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、佐賀県が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として「さがジョブナビ」に掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)①に示す対象法人に就職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、「さがジョブナビ」に上記②の求人が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
(カ) 当該法人に、補助金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ク) 上記求人の就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。
(3) 起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 農林漁業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 農林漁業に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
(イ) 転入日の3か月前の日以降に、県内において農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
(5) 空き家の居住を目的とした取得に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 町が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家(戸建てに限る)を取得した者であること。ただし、空き家を取得した者にとって売主が3親等以内の親族でないこと。
(イ) 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
(ウ) 当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
(エ) 移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
(6) 伝統工芸等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 別表2に掲げる事業者(県内に限る)に技術職・技能職として就業した者又は別表2に掲げる事業者(県内に限る)として新たに開業した者で製作・生産を行うものであること。
(イ) 転入日の3か月前の日以降に、当該事業者に就業し、又は当該事業者として開業したこと。
(ウ) 別表2に掲げる産品の担い手として、移住支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む。
(7) スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、ス ポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
(イ) 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
(ウ) 転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
(エ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 2人以上の世帯 1,000,000円
(2) 単身世帯 600,000円
2 補助金については、佐賀県より大町町へ交付される補助金額を含め第1項で定める補助金の額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、大町町未来につなぐさが移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、別表3に掲げる確認書類を添えて、町長に対しその定める期日まで提出しなければならない。
[別表3]
2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。
3 補助金交付申請書の提出期限は、毎年度2月20日までとし、その提出部数は1部とする。
4 補助金の申請は、同一世帯において1回限りとする。
5 補助金の交付申請及び関係資料については、補助金の交付を行った年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を大町町未来につなぐさが移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請書に通知するものとする。
(交付の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、大町町未来につなぐさが移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
((状況報告及び立入調査)
第8条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消及び返還請求)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当する場合は、当該補助金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして佐賀県及び町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した大町町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
オ 空き家の取得、改修等に係る大町町の支援制度の交付決定等を取り消された場合
カ 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
キ 伝統工芸等への就業前の研修を終了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業又は開業をしなかった場合、伝統工芸等へ就業又は開業後1年以上継続しなかった場合
ク スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消された場合
(2) 半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した大町町から転出した場合
(交付手続きの特例)
第10条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出及び規則第13条に規定する補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 大町町さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱(令和4年大町町規程第19号)は、廃止する。ただし、この要綱の施行の日において、既に支給をされている者については、なお従前の例による。
別表1(第3条関係)
| 区分 | 実施主体 | 人材確保支援策 |
| 農業 | 佐賀県
市町 | 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金) |
| 漁業 | 佐賀県漁業就業者支援協議会 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者) |
| 林業 | 全国森林組合連合会 | 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者) |
| スポーツ | 公益財団法人佐賀県スポーツ協会 | SSP選手・指導者佐賀定着支援金 |
| 佐賀県 | SSPアスリートジョブサポによる職業紹介 |
別表2(第3条関係)
| 産品名 | 事業者 | 団体等 |
| 伊万里・有田焼 | 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 佐賀県陶磁器工業協同組合(登録商社を含む)、佐賀県陶磁器商業協同組合、伊万里・有田焼伝統工芸士会、左項市町の商工会議所又は商工会 |
| 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の原材料等(陶土、生地、型、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 肥前陶土工業協同組合、左項市町の商工会議所又は商工会 | |
| 唐津焼 | 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 唐津焼協同組合、唐津観光協会、左項市町の商工会議所又は商工会 |
| 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の原材料等(陶土、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 左項市町の商工会議所又は商工会 | |
| 白石焼 | 右項に掲げる団体に加入する事業者 | 白石焼陶器組合 |
| 諸富家具・建具 | 同上 | 諸富家具振興協同組合 |
| 小城羊羹 | 同上 | 小城羊羹協同組合 |
| 神埼そうめん | 同上 | 神埼そうめん協同組合 |
| 西川登竹細工 | 同上 | 佐賀・長崎竹工販売組合 |
| うれしの茶 | 右項に掲げる団体に加入する事業者。ただし、うれしの茶を取扱う事業者に限る。 | 嬉野茶商工業協同組合又は佐賀県茶商工業協同組合 |
| 名尾手漉和紙 | 右項に掲げる事業者 | 名尾手すき和紙株式会社 |
| 鍋島緞通 | 同上 | 株式会社鍋島緞通吉島家、吉島伸一鍋島緞通株式会社又は株式会社織りものがたり |
| 肥前びーどろ | 同上 | 副島硝子工業株式会社 |
| 浮立面 | 同上 | 小森恵雲又は中原恵峰 |
| 弓野人形 | 同上 | 江口人形店 |
別表3(第5条関係)
| 要件別 | 確認書類 |
| 共通 | ・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
・移住先の住民票の写し ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し (申請者が外国人の場合) ・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し |
| 世帯向けの金額を申請する場合 | ・移住先の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住先での住所を確認できる書類)
・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類) |
| 就職に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(就職) |
| 起業に関する要件に該当する場合 | ・起業支援金の交付決定通知書の写し |
| 農林漁業に関する要件に該当する場合 | (就農準備研修受講の場合)
・佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、又は新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知の写し (就農の場合) ・青年等就農計画等の承認書の写し、又は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し (林業の場合) ・就業証明書(漁業・林業) ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し (漁業の場合) ・就業証明書(漁業・林業) ・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し (研修受講後に申請する場合) ・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) |
| 空き家活用に関する要件に該当する場合 | ・市町が設置する空き家バンク活用を証する書類の写し
・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者の変更を証する書類等)の写し |
| 伝統工芸等に関する要件に該当する場合 | (就業の場合)
・就業証明書(伝統工芸等) (開業の場合) ・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し ・別表2「団体等」に加入したことを証する書類の写し (研修開始後に申請する場合) ・研修受講及び就業等に関する申告書(伝統工芸等) ・受講中証明書(伝統工芸等)又は伝統工芸等研修の受講中であることを証明する書類の写し (研修受講後に申請する場合) ・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) |
| スポーツ振興に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(スポーツ) |
