○大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付要綱
(令和7年11月4日要綱第28号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成22年国官会第2317号。以下、「国要綱」という。)の規定に基づき、町内における木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を実施する所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断  大町町耐震診断事業費補助金交付要綱第2条第1項第1号に定める方法に基づき行うものをいう。
(2) 耐震改修設計  国要綱「附属第Ⅱ編第1章イ―16―(12)―①住宅・建築物耐震改修事業」に定める、住宅に係る耐震化のための計画の策定に関する事業をいい、耐震化基準(耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち、上部構造評点が1.0以上であること。)に適合させるための設計をいう。
(3) 耐震改修工事  耐震改修促進計画に基づき実施する国要綱「附属第Ⅱ編第1章イ―16―(12)―①住宅・建築物耐震改修事業」に定める住宅の耐震改修に関する事業をいい、耐震化基準を満たしていない建物を、耐震化基準を満たすために必要な工事をいう。
(4) 総合支援事業  本要綱に基づき、第2号に定める耐震改修設計及び第3号に定める耐震改修工事を総合的に行う事業をいう。
(5) 木造住宅  町内に所在する木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(昭和57年1月1日に存在していたことが不動産登記簿又は固定資産台帳により確認できる一戸建ての住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅とみなす。)をいう。(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)
(6) 所有者等  木造住宅の所有者又は所有者に代わり総合支援事業に要する経費を負担する親族等で、町長が所有者に準ずると認めるものをいう。
(7) 佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士(以下「登録建築士」という。)  一般社団法人佐賀県建築士会又は一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において登録された建築士で、建築士事務所に属する者をいう。
(8) 町内事業者  町内に事業所を有する個人事業者又は町内に本店を有する法人事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、総合支援事業を行う所有者等とする。
2 補助対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助対象者は、前項の第2号から第7号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
4 補助対象者は、税金等の滞納があってはならない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象経費は、木造住宅の総合支援事業に要する費用とする。
2 補助金額は、100万円又は耐震改修工事に要する費用の額に5分の4を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 総合支援事業に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(様式第3号)
(3) 耐震診断結果の写し(倒壊の危険性があると判断されたもの)
(4) 配置図、各階平面図、断面図(階数がわかるもの)
(5) 附近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
(6) 耐震改修工事に要する費用(工事費内訳等)が確認できるもの
(7) 確認通知書の写し又は建築時期がわかるもの
(8) 木造住宅の所有者がわかるもの
(9) 町税完納証明書
(10) 耐震改修工事の予定箇所の写真
(11) その他町長が必要と認めるもの
2 補助対象者は、第1項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第5条第2項の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国要綱、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 総合支援事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りでない。
(3) 総合支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 総合支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は総合支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 総合支援事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、総合支援事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助対象者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(7) 耐震改修工事を行うために契約を締結する場合は、町内事業者と契約するように努めること。
(8) 本事業の補助金の交付を受けて総合支援事業を実施した補助対象者は、住宅・建築物等の耐震化の促進に向けたアンケート調査、工事期間中における耐震改修PR看板等の設置、耐震改修工事前後の写真提供等に協力すること。
2 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定により町長に変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとする者は、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、前条第2項の申請があったときは、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付変更(中止・廃止)通知書(様式第6号)により交付決定の内容を変更することができる。
(耐震改修設計の実施)
第8条 耐震改修設計は、登録建築士で建築士事務所に所属する者又はそれと同等以上と認められる者によって行わなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、総合支援事業が完了したときは、速やかに大町町木造住宅耐震総合支援事業実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 耐震改修設計の実施者が第8条に該当するものであることを証する書類
(3) 耐震改修工事後の耐震性能について記載された書類の写し(一般財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」、又は建防協の評価を受けたプログラムにより確かめたもの)
(4) 耐震改修設計図書
(5) 契約書の写し
(6) 耐震改修工事に要する費用(工事費内訳等)が確認できるもの
(7) 耐震改修設計に基づいて工事が実施されたことが確認できる書類
(8) 工事写真(耐震改修工事に係る全ての工事内容(施工前・施工中・施工後)が確認できるもの)
(9) 完成写真(全景)
(10) その他町長が必要と認めるもの
2 第5条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額を補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。
2 
(補助金の請求)
第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。
(交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容、条件その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助対象者が第3条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金取消通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その補助金を返還させることができる。
5 町長は、前項の規定により補助金を返還させる場合には、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(書類の提出部数)
第13条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。