○大町町林業人材確保対策事業費補助金交付要綱
(令和7年11月4日要綱第29号)
(趣旨)
第1条 町長は、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保を図るため、武雄杵島森林組合(以下「補助事業者」という。)が森林技術員(補助事業者が定める森林技術員給与規程(以下「給与規程」という。)に規定する森林技術員をいう。以下同じ。)の雇用確保及び定着促進のために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、町長の承認を受けること。ただし、別表に掲げる「重要な変更」以外の軽微な変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業者は、この補助金の交付の対象経費と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(7) 補助事業者が補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告書)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)の日から30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付することができる。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は様式第5号のとおりとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(第2条関係)
事業種目補助対象経費補助率重要な変更
森林技術員待遇改善対策事業補助事業者が、給与規程に基づき森林技術員に支給する諸手当のうち、次に掲げる手当の額1 通勤手当2 危険手当3 酷暑手当4 家族手当5 住居手当1の手当 補助対象経費の100分の1以内2の手当 補助対象経費の100分の2以内3の手当 補助対象経費の100分の2以内4の手当 補助対象経費の100分の1以内5の手当 補助対象経費の100分の1以内補助対象経費の20%を超える増減
森林技術員技能向上対策事業森林技術員が林業技能向上のための資格を取得するために要する経費補助対象経費の100分の2以内補助対象経費の20%を超える増減
様式第1号(第3条関係)
大町町林業人材確保対策事業費補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
大町町林業人材確保対策事業費補助金変更承認申請書

様式第3号(第5条関係)
大町町林業人材確保対策事業費補助金実績報告書

様式第4号(第6条関係)
大町町林業人材確保対策事業費補助金概算払請求書

様式第5号(第6条関係)
大町町林業人材確保対策事業費補助金交付請求書