○大町町水道メーター減径工事支援補助金交付要綱
(令和7年12月17日規程第32号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和8年度から水道料金において口径別基本料金が導入されることで、金銭的に影響を受ける受益者の負担軽減対策として、水道メーター減径工事(以下「減径工事」という。)を行った者に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」とする。)が町給水区域内において給水する水道を利用している者(以下「水道契約者」とする。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 水道契約者又は水道契約者と生計を同一としている者、若しく水道が供給されている建物を所有している者
(2) 本町の町税等の滞納がない者。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下の項において同じ)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下の項において同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと
(補助対象工事及び要件)
第3条 補助金の交付の対象となる減径工事は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 対象となる口径は20㎜以上であること。
(2) 企業団指定給水装置工事事業者によって施工される工事であること。
(3) 工事にあたっては、企業団が減径が適当であると認めた工事であること。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、減径工事に直接要した費用(材料費、工事費)及び検査手数料とする。
2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 減軽工事に直接要した費用 ただし10,000円を上限とする。
(2) 検査手数料 ただし5,000円を上限とする。
3 補助金の交付は、給水装置1か所につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、大町町水道メーター減径工事支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和8年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 支払が確認できる業者名、工事金額及び内容、竣工日付などが記載された領収証
(2) 水道メーター口径25㎜以上の減径工事の場合は、検査手数料が確認できる領収証
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金額を決定し、大町町水道料金改定対策支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、必要な条件を付すことができる
(補助金の交付時期及び交付方法)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときには、当該決定の日から30日以内に原則として申請書兼請求に記載された預金口座へ補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大町町水道メーター減径工事支援補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
大町町水道メーター減径工事支援補助金(交付・不交付)決定通知書