○大町町職員兼業許可等事務取扱要領
(令和8年1月9日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定及び大町町役場処務規程定めるもののほか、大町町の機関に勤務する職員(以下「職員」という。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(兼業の対象業務)
第3条 職員の兼業の対象となる業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育、文化、スポーツ、保健、福祉等の公益性の高い社会貢献活動
(2) 活動人口創出、観光振興、産業振興等の地域活性化に資する社会貢献活動
(3) 人材育成又は地域課題解決に寄与する社会貢献活動
(4) その他職務の公正円滑な執行に支障を来すおそれがなく、町の発展、振興等に寄与すると認められる活動
(兼業の許可要件)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、兼業を許可するものとする。
(1) 職員の在職期間が6月以上であること。ただし、会計年度任用職員及び再任用職員の在職期間は、不問とする。
(2) 職員の勤務成績が良好であること。
(3) 勤務時間以外の時間、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。
(4) 兼業を申請し許可を得た場合でも、公務の遂行に支障を来すおそれがないこと。
(兼業を許可しない場合)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を許可しないものとする。
(1) 兼業をしようとする団体等との間に、特別な利害関係がある、又は特別な利害関係を生ずるおそれがあるとき(大町町が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等を除く。)。
(2) 兼業をしようとする団体等の事業に従事することによって、公務員としてその職の信用に支障を来し、又は職員全体の不名誉となると認めるとき。
(3) 兼業をしようとする事業が営利を目的とする宗教的活動、政治的活動及びその他法令に反する活動に該当すると認めるとき。
(4) その他職務の遂行に支障を来すと認めるとき。
(兼業の許可の取消し)
第6条 町長は、許可した兼業が、第6条各号のいずれかの規定に該当していると判断したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、兼業許可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則