○大町町物価高騰対策【第1弾】暮らし応援給付金交付事務実施要綱
| (令和8年1月19日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、食料品価格等の物価高騰の影響を受け、物価髙対応子育て応援支給事業の対象とならない町民の生活の安定及び負担軽減を目的として、対象者に一人当たり10,000円を交付する「大町町物価高騰対策【第1弾】暮らし応援給付金」(以下「暮らし応援給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この暮らし応援給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和8年2月1日(以下「基準日」という。)時点で、住民基本台帳法に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者で、平成19年4月1日以前に生まれた者、または令和8年2月2日から令和8年3月31日までに、住民基本台帳法に基づき、町が備える住民基本台帳に記録された者で、平成19年4月1日以前に生まれた者とする。
2 暮らし応援給付金の交付を申請し、受給する者は、交付対象者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))とする。
3 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において、現在居住している市区町村にその住民票を移していない者で、一定の要件を満たし、その旨を申し出たもの。
4 基準日において、養護者から虐待を受けたことにより、市区町村に所在する障害者支援施設等に入所等の措置が採られている障害者及び高齢者。
5 その他、特に町長が認めるもの。
(交付額)
第3条 前条に規定する交付対象者に対して交付する暮らし応援給付金の金額は、1人あたり10,000円とする。
(交付の方式)
第4条 暮らし応援給付金の交付を受けようとする者は、大町町物価高騰対策【第1弾】暮らし応援給付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、令和8年4月30日までとする。ただし、郵送による申請の場合は、令和8年4月30日の消印まで有効とする。
(代理による申請・受給)
第5条 交付対象者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出及び受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が交付の申請・受給をするときは、当該代理人は申請書の代理人欄に必要事項を記入し提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付を決定し、申請者が指定する金融機関口座にこれを振り込むものとする。ただし、これにより難い場合は、現金による交付を行うことができるものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により暮らし応援給付金の交付を受けた者に対しては、暮らし応援給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この規程は、令和8年6月30日限りその効力を失う。
