○大町町新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱
| (令和8年3月30日規程第20号) |
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(目的)
第1条 この事業は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)の実施により、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療や療育につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大町町とする。
2 聴覚検査を実施する医療機関は、佐賀県が契約した医療機関(以下「委託実施機関」という。)とする。
3 対象者が委託実施機関で聴覚検査をすることが困難であると大町町長が認める場合は、第5条に規定する事業内容を実施できる委託実施機関以外の医療機関または助産所が聴覚検査を実施することとする。ただし、日本国内に限る。
[第5条]
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、出産時に大町町に住民票を有する産婦の児とする。ただし、大町町長が特に必要と認める者については、この限りではない。
(実施時期)
第4条 初回検査は対象者が生後7日以内、確認検査は対象者が生後21日以内とする。ただし、長期入院を必要とする等の特別な事情により聴覚検査ができない場合は、この限りではない。
(事業内容)
第5条 次の各号に掲げるもののうちいずれかの聴覚検査にかかる費用の一部を助成する。ただし、公的医療保険が適用されるものは対象外とする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
2 対象とする聴覚検査は、初回検査及び確認検査とし、公費負担上限額(以下「委託料」という。)は各検査1回上限5,000円とする。
(受診票の交付)
第6条 大町町長は、大町町新生児聴覚スクリーニング検査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を対象者1人につき1枚を交付する。
(受診票の再交付)
第7条 大町町長は、受診票を棄損し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、再交付することができる。
(聴覚検査の受診)
第8条 聴覚検査を受けようとする対象者の保護者は、受診する実施機関に受診票を提出するとともに、母子健康手帳を提示する。
(業務の報告)
第9条 対象者が委託実施機関において聴覚検査を受診した場合、委託実施機関は当該聴覚検査を実施した日の属する翌月10日までに、受診票を大町町長に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、特に支援が必要と認めた者については、委託実施機関は随時大町町長に報告しなければならない。
(費用)
第10条 委託実施機関は当該聴覚検査を実施した日の属する翌月10日までに、大町町新生児聴覚スクリーニング検査事業業務委託請求書(様式第2号)を大町町長に提出するものとする。
2 大町町長は、前条の規定に基づく請求を受理したときは、内容を審査し、適正と認められる場合は、請求があった日から30日以内に、委託実施機関に委託料を支払う。
3 委託実施機関は、検査料が第5条に規定する額の上限を超える場合は、検査料から委託料を除いた額を、対象者の保護者から徴収することができる。
[第5条]
(委託した実施機関以外での聴覚検査に対する助成)
第11条 対象者が委託した実施機関以外で聴覚検査を受診した場合は、第5条に規定する額を上限とし、聴覚検査の費用を助成するものとする。
[第5条]
2 前項の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町新生児聴覚スクリーニング検査費助成申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、聴覚検査を受けた日から起算して1年以内に大町町長に提出しなければならない。
(1) 聴覚検査にかかる費用が記載されているもの(受診した実施機関が発行する領収書等)
(2) 聴覚検査の結果が記載されているもの(母子健康手帳の写し等)
(3) 振込先口座通帳の写し
3 大町町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、内容を審査し、適正と認められる場合は、大町町新生児聴覚スクリーニング検査費助成決定通知書(様式第4号)により、適正ではないと認められる場合は、大町町新生児聴覚スクリーニング検査費助成不承認決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
4 大町町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 大町町長は、申請者が偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けたときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(記録等の保管)
第13条 前条までに定める様式等は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存とする。
(個人情報の取扱い)
第14条 業務上知り得た事実の取扱いについては、慎重に取り扱うよう配慮するとともに、特に個人情報(複数の情報を組み合わせることにより個人が特定され得る情報も含む。)の取扱いについては、その保護に十分に配慮するものとする。また、関係者に対してもその旨指導するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別途定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
