○大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例
(令和8年9月17日条例第11号)
(目的)
第1条 この条例は、屋外における使用済金属・プラスチック物品等の適正な保管を図るため、当該保管所における火災、延焼、崩落及び飛散その他の事故の発生を防止するとともに、保管に伴う騒音及び振動の発生を防止し、または軽減するために必要な措置について定め、もって町民生活の安全の確保及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用済金属・プラスチック物品等 使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの(廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 屋外 建物(土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁及び床を有するものをいう。)の外をいう。
(3) 屋外保管 屋外において、機械等を使用して使用済金属・プラスチック物品等を積み上げ、保管すること(使用済金属・プラスチック物品を保管するために行う分解、破砕、圧縮、選別、積替えその他の作業を含む。)を業として行うことをいう。
(4) 屋外保管事業場 本町の区域内において屋外保管をする場所をいう。
(5) 屋外保管事業者 屋外保管事業場において屋外保管をする者をいう。
(屋外保管事業者の責務)
第3条 屋外保管事業者は、屋外保管により町民生活の安全及び町民の良好な生活環境を害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(土地所有者の責務)
第4条 本町の区域内にある土地の所有者は、屋外における使用済金属・プラスチック物品等の適正な保管の推進に関し本町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(屋外保管の届出)
第5条 屋外保管をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項その他規則で定める事項を町長に届け出なければならない。
(1) 屋外保管事業者の氏名及び住所(屋外保管事業者が法人その他の団体であるときは、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
(3) 屋外保管をする使用済金属・プラスチック物品等の種類
2 前項の規定による届出を行った者(当該者の一般承継人を含む。)は、当該届出に係る事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更に係る事項を町長に届け出なければならない。
3 屋外保管事業者は、屋外保管を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(屋外保管及び屋外保管事業場の構造等に関する基準)
第6条 屋外保管事業者は、屋外保管をするときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 屋外保管事業場における火災の発生又は屋外保管事業場の外部への延焼を防止するための措置を講ずること。
(2) 屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(3) 屋外保管をする場合は、積み上げられた使用済金属・プラスチック物品等の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
2 屋外保管事業場は、周囲に囲い(保管する使用済金属・プラスチック物品等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を設けるなど、隣接する土地への崩落及び飛散防止措置を講じたものであること。
3 屋外保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、その汚水が流出しないよう必要な措置を講ずること。
4 屋外保管事業場において、ねずみ、蚊及びはえその他害虫が発生しないように必要な措置を講ずること。
(事故時の措置)
第7条 屋外保管事業者は、屋外保管に起因する事故により町民生活の安全及び良好な生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該支障の除去又は防止のために必要な措置を講ずるとともに速やかに当該事故の状況、講じた措置の内容等を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、同項の支障の除去又は防止のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、屋外保管事業者に対し、期限を定めて、当該支障の除去又は防止のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(資料提出等の要求)
第8条 町長は、屋外保管事業者及び屋外保管事業者であると思料される者に、その事業所、事務所その他の施設への立入検査に対する協力を求め、又はこの条例の施行に関し必要な資料の提供、説明を求めることができる。
(指導及び助言)
第9条 町長は、屋外保管事業者又は屋外保管をしようとする者に対し、町民生活の安全及び良好な生活環境の保全に必要な指導及び助言を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に屋外保管をしている者は、第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。
(準備行為)
3 屋外保管をしようとする者は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。