○大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例施行規則
| (令和8年9月17日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例(令和8年大町町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外保管の届出)
第2条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
[条例第5条第1項]
(1) 屋外保管をしようとする者(以下この項において「設置者」という。)の連絡先
(2) 屋外保管事業場の責任者の氏名、住所及び連絡先
(3) 緊急時における連絡先であって、前号に規定する連絡先以外のもの
(4) 使用済金属・プラスチック物品等の積み上げに使用する機械の種類
(5) 計画上の屋外保管事業場における使用済金属・プラスチック物品等の配置図
(6) 計画上の屋外保管事業場に囲いを設置する場合にあっては、その高さ及び材質
(7) 計画上の屋外保管事業場に仕切り板を設置する場合にあっては、その材質
2 条例第5条第1項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
[条例第5条第1項]
(1) 設置者の住民票の写し(設置者が法人であるときは、登記事項証明書及び定款等並びに役員の住民票の写し)
(2) 設置者が屋外保管事業場の敷地を占有する権原を有することを証する書類
(変更の届出)
第3条 条例第5条第2項の規定による届出は、当該変更のあった日から14日以内に変更届出書(様式第2号)に変更後の前条第2項各号に掲げる書類を添付し、提出するものとする。
[条例第5条第2項]
(屋外保管の廃止の届出)
第4条 条例第5条第3項の規定による届出は、当該廃止の日から14日以内に廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第5条第3項]
(延焼防止措置)
第5条 条例第6条第1項第1号の規則で定める措置は、使用済金属・プラスチック物品等に揮発油類、灯油類、軽油類及びこれらに類する油類並びに電池(以下「電池等」という。)が含まれている場合は、技術的及び経済的に可能な限り、当該使用済金属・プラスチック物品等から電池等を分離し、分離された電池等を適正に処分することとする。
(積み上げの高さ)
第6条 条例第6条第1項第3号の規則で定める高さは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の6第1項第1号及び第2号の規定に準ずるものとする。
附 則
この規則は、令和8年10月1日から施行する。
