○大町町省エネエアコン購入費補助金交付要綱
| (令和8年7月28日規程第43号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への支援とともに、異常気象の原因の一つとなっているCO2の削減やエネルギー消費の抑止に町民全体で取り組むため、期間内に省エネエアコンを購入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「エアコン」とは、住宅における室内の冷房又は暖房の用に供する家庭用エアコンディショナーをいう。
2 この要綱において、「統一省エネラベルにおける多段階評価点」とは、資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに記載された点をいう。
(補助対象機器)
第3条 補助の対象となるエアコンは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和8年4月1日以降に購入したもので、かつ、令和9年1月29日までに設置が完了しているもの。
(2) 新品(未使用品)であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ自らが居住する町内の住宅(店舗兼住宅を含む。)に購入し設置した者
(2) 本人又は本人と同一世帯で生活する者が、本町の町税等の滞納がない者
(3) 本人又は本人と同一世帯で生活する者が、この要綱による補助金の交付決定を受けていない者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。
| 補助対象経費 | 統一省エネラベルにおける多段階評価点 | 補助率 | 補助限度額 |
| エアコンの本体価格、設置費用(配送料、リサイクル料等の諸経費、保証料、消費税額及び地方消費税の額を除く。) | ★2.0以上 | 補助対象経費の2分の1 | 50,000円 |
| ★2.0未満または評価点が確認できない場合 | 補助対象経費の2分の1 | 30,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が自ら設置工事を行った場合は、当該設置工事に要した費用は、補助対象経費としないものとする。
3 前2項の規定により、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 補助金の申請は、補助対象者の属する世帯につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大町町省エネエアコン購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書兼請求書の提出期限は、令和9年1月29日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定及び確定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を大町町省エネエアコン購入費補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付時期及び交付方法)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときには、当該決定の日から30日以内に原則として申請書兼請求書に記載された預金口座へ補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けたものが次の号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(失効)
2 この規程は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
