○大町町家庭用防犯設備設置費補助金交付要綱
(令和8年7月23日規程第41号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の防犯意識の高揚及び安全で安心なまちづくりを推進するため、不法に住居に侵入する犯罪等を未然に防止する防犯対策として家庭用防犯カメラ及びカメラ付きインターホンを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の申請日において、大町町内に住所を有しており、かつその住所に居住している個人であること。
(2)補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないものであること。
(3)補助対象者が居住する住宅が、賃貸住宅又は共同住宅である場合は、防犯機器の設置について、住宅の所有者または管理者等の同意を得ていること。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる防犯機器であって、補助対象者が居住する住宅(共同住宅の専用部分(専用使用権が認められた共用部分を含む。)を含む。)に設置するものの購入及び設置(交換も含む。)に要する費用とする。
(1) 次に掲げる要件を満たす家庭用防犯カメラ
ア 設置場所が住宅の敷地内(室内を除く。)であること。
イ 撮影範囲は原則住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の者の所有者または使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。
(2) カメラ付きインターホン
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する防犯カメラの設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
(2) 前条第1項第2号に規定するカメラ付きインターホンの設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を限度とする。
2 前項における設置に要した費用は防犯設備機器の保守・保証料金、消費税及び地方消費税の額を除く。
3 第1項に規定する補助金の交付は、一つの住宅につきそれぞれ1回とする。ただし、二世帯住宅(一つの住宅に各世帯専用の玄関、台所、トイレ等を有し、それぞれの世帯で独立した生活が可能であるものをいう。)に対する補助金の交付の回数は世帯ごとにそれぞれ1回を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町家庭用防犯設備設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 誓約事項及び添付書類確認書(様式第2号)
(2) 家庭用防犯設備の設置に要した費用の領収書等支払の事実が確認できる書類
(3) 設置した家庭用防犯設備の機能が確認できるカタログその他の書類
(4) 自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該住宅の所有者の同意書
(5) 設置した家庭用防犯設備の写真及び設置位置が確認できる全景写真
(6) 申請者の氏名、住所及び生年月日がわかる身分証明書
(7) 補助金の振込先口座が確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金額を決定し、大町町家庭用防犯設備設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付時期及び交付方法)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときには、当該決定の日から30日以内に原則として申請書兼請求書に記載された預金口座へ補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和8年8月1日から適用する。
(失効)
2 この規程は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。
大町町家庭用防犯設備設置費補助金交付申請書兼請求書

誓約事項及び添付書類確認書

大町町家庭用防犯設備設置費補助金交付決定書