○大町町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
(令和8年9月17日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
 区域  区域の範囲  緑地面積率 環境施設面積率
甲種区域地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく基本計画に示された工場立地特例対象区域のうち恵比須地区産業拠点区域100分の10以上100分の15以上
丙種区域地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく基本計画に示された工場立地特例対象区域のうち中島地区産業拠点区域及び下潟・港町地区産業拠点区域100分の1以上100分の1以上
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条に規定する緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定は、別に規則で定める。