○大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例
| (昭和37年6月1日条例第11号) |
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第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料等の額及び支給方法についてはこの条例の定めるところによる。
第2条 町長等の給与は給料、通勤手当及び期末手当とする。
第3条 町長等の給料の額は別表による。
[別表]
第3条の2 町長等の通勤手当の額は大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。
第4条 町長等の期末手当の額は、給与条例の規定を準用して算出された額とする。この場合において、給与条例第17条第2項の規定の適用については同項中100分の127.5100分の126.25とあるのは、100分の177.5100分の175とし、期末手当基礎額は給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
第5条 給料その他の給与の支給については、この条例に定めるもののほか給与条例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
2 「大町町町長、助役並びに収入役の給料支給条例」(昭和24年条例第23号)はこの条例公布の日から廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年大町町条例第31号)による改正後の大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条中の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。
附 則(昭和38年2月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附 則(昭和39年2月28日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月17日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月22日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。
附 則(昭和43年2月7日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日より適用する。
附 則(昭和44年3月1日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日より適用する。
附 則(昭和45年2月13日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。
附 則(昭和46年2月3日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年2月10日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和48年2月5日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日より適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年12月26日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月31日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、適用日については別に町規則で定める。
附 則(昭和56年12月23日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。ただし、期末手当に関する規定の適用については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)附則第9項の規定を準用する。
附 則(昭和59年4月21日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月21日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年6月18日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月12日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年6月25日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年6月25日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の大町町町長、助役並びに収入役の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大町町町長、助役並びに収入役の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第22号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第9号で、同4年1月1日から施行)
附 則(平成4年6月30日条例第23号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年12月25日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月27日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第23号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、大町町町長、助役並びに収入役の給料等支給条例第5条の規定にかかわらず、大町町職員給与条例の一部を改正条例(平成15年条例第19号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附 則(平成16年6月24日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、大町町長及び助役の給料等支給条例第5条の規定にかかわらず、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年大町町条例第31号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附 則(平成19年3月22日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第24号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第16号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大町町長及び副町長の給料等支給条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附 則(平成28年3月23日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年11月29日条例第23号)
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この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する
附 則(平成29年12月14日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月15日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月19日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町、副町長及び教育長の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年12月1日条例第21号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第13号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第8号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町、副町長及び教育長の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月20日条例第26号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町、副町長及び教育長の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月18日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町、副町長及び教育長の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年12月17日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町、副町長及び教育長の給料等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
| 区分 | 給料月額 |
| 町長 | 773,000円 |
| 副町長 | 633,800円 |
| 教育長 | 556,000円 |