○大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例
| (昭和36年3月28日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は大町町議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員には議員報酬月額を支給し、その額は別表のとおりとする。
[別表]
(支給期日)
第3条 毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日又は休日に当たるときはその前日とする。
(支給期間)
第4条 議員が就職、退職、死亡、失職、解職又は解散等により、その職を離れたときは当月分までの議員報酬を支給する。
2 前項によるもののほか、増額又は減額の場合の議員報酬は日割計算によりこれを支給する。
(旅費)
第5条 議員が公務の為旅行するときは、その旅行について別表の旅費を支給し、その支給方法は職員の例による。
[別表]
(長期欠席をした場合の議員報酬、期末手当の減額)
第7条 第2条の規定にかかわらず、議員が自己都合、疾病その他の事由により定例会、臨時会、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、全員協議会又は議員の派遣及び委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する。
[第2条]
2 前項の規定により減額して支給する議員報酬の月額は、第2条に規定する議員報酬の月額に、当該議員が会議等を欠席した日から、会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日(以下「復帰日」という。)のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)における減額期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
| 減額の期間 | 割合 |
| 長期欠席を始めた日から90日を超え180日以下の範囲にあるとき | 100分の80 |
| 長期欠席を始めた日から180日を超え365日以下の範囲内であるとき | 100分の70 |
| 長期欠席を始めた日から365日を超えるとき | 100分の50 |
[第2条]
3 前項の規定は、欠席期間が90日、180日又は365日を経過した日の属する月の翌月から、復帰日の属する月(以下「復帰月」という。)まで適用する。ただし、欠席期間が90日を経過した月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌日に支給する議員報酬に適用する。
4 長期欠席の事由が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しない。
(1) 議会の議員その他非常勤の議員の公務災害補償等に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第26号)第3条第2項の規定により認定された公務又は通勤により生じた災害
(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65号第1項又は第2項に規定する期間の範囲内である場合に限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること
(4) その他議長が特に必要と認めた場合
5 第6条の規定にかかわらず、6月1日及び12月1日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額して支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間における減額期間の区分に応じて、同条第2項に定める割合を乗じて得た金額とする。また、6月1日及び12月1日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、割合の率の小さい方を適用する。
[第6条]
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和35年10月1日より適用し、出席日当並びに期末手当については昭和36年度より適用する。
2 「大町町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例」及び「大町町非常勤特別職の期末手当条例」は、この条例施行の日から廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年大町町条例第31号)による改正後の大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条中別表の期末手当の率の適用については、同表中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
附 則(昭和36年12月26日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年6月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年2月22日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年2月28日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。ただし、費用弁償については、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月17日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。
附 則(昭和40年10月5日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月22日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。
附 則(昭和43年2月7日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日より適用する。ただし、別表中の費用弁償については、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和43年6月22日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和44年3月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日より適用する。
附 則(昭和45年2月13日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。
附 則(昭和46年2月3日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。
附 則(昭和47年2月10日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和47年6月26日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附 則(昭和48年2月5日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日より適用する。
附 則(昭和48年6月21日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年12月26日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、費用弁償に関する規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、費用弁償に関する規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月31日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、適用日については別に町規則で定める。
附 則(昭和56年12月23日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。ただし、期末手当に関する規定の適用については、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)附則第9項の規定を準用する。
附 則(昭和59年4月21日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月21日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和61年6月18日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月26日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月12日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大町町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の第2条の規定は、昭和63年4月1日から、第5条の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年6月25日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年6月25日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の大町町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大町町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月27日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日条例第21号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、平成4年7月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成4年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月27日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については、平成6年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、改定後の大町町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成14年12月26日条例第22号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、大町町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定にかかわらず、大町町職員給与条例の一部を改正条例(平成15年条例第19号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附 則(平成17年3月22日条例第14号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、大町町議会議員の報酬等及び旅費に関する条例第6条の規定にかかわらず、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年大町町条例第31号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附 則(平成20年9月29日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第23号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第15号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月23日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年11月29日条例第22号)
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この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年3月16日条例第10号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月19日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年12月1日条例第20号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第12号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第7号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月20日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月18日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
追加されます
附 則(令和7年12月17日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
一部改正されます
| 区分 | 議長 | 副議長 | 常任委員長及び議会運営委員長 | 議員 | |
| 議員報酬月額 | 310,800円 | 258,400円 | 250,100円 | 242,300円 | |
| 旅費 | 町長等の旅費に相当する額 | ||||
| 期末手当 | 6月 | 100分の172.5 | |||
| 12月 | 100分の177.5 | ||||
改正前
| 区分 | 議長 | 副議長 | 常任委員長及び議会運営委員長 | 議員 | |
| 議員報酬月額 | 310,800円 | 258,400円 | 250,100円 | 242,300円 | |
| 旅費 | 町長等の旅費に相当する額 | ||||
| 期末手当 | 6月 | 100分の172.5 | |||
| 12月 | 100分の172.5 | ||||
ただし、特別委員長たる議員には、月額8,000円の委員長手当を支給する。