○大町町地域おこし協力隊設置要綱
(平成28年3月11日規程第10号)
改正
平成28年6月22日規程第67号
令和2年3月26日規程第14号
令和2年6月19日規程第37号
令和3年12月14日規程第36号
令和4年10月19日規程第35号
令和6年2月21日規程第3号
(設置)
第1条
少子高齢化が進むとともに人口が減少し、空き家や空き店舗などが多くみられる大町町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大町町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条
協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、任用前に培った知識や経験を最大限に生かし、次の各号に掲げる活動に従事する。
(1)
子育て支援に関する活動
(2)
移住・定住・交流事業の支援に関する活動
(3)
農産物等の地域資源活用と販路拡大に関する活動
(4)
農業の振興に関する活動
(5)
観光の振興に関する活動
(6)
住環境保全に関する活動
(7)
住民の生活支援に関する活動
(8)
地域おこしに関する活動
(9)
その他地域の活力維持及び地域の魅力再発見に資するため必要な活動
(隊員の要件)
第3条
隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有している者で、大町町内に住民登録をし、かつ生活の拠点を移すことができる者。ただし、総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件を満たさなければならない。
(2)
町内に第4条で定める任用期間以上での居住を予定している者
(3)
心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲と情熱があり積極的に活動できる者
2
前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに町内へ住民票を移動させるものとする。
(任用期間)
第4条
隊員の任用期間は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日からその属する年度の末日までとする。
2
任用期間は、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置の対象となる場合は、3年を超えて任用することができるものとする。
(隊員の身分)
第5条
隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。ただし、委託等により隊員の委嘱を行う場合については、委託先の身分を有するものとし、第6条、第7条、第11条、第12条及び第13条の規定は適用しない。
(勤務条件)
第6条
隊員の勤務条件は、大町町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月26日規則第6号)の定めるところによる。
(給料等)
第7条
隊員の給料については、月額266,600円とする。期末手当及び勤勉手当以外の手当てについては、大町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大町町条例第33号)の定めるところによる。
2
町長は、隊員に公務のための旅行を命じた場合は、大町町職員旅費支給条例(昭和44年大町町条例第20号)の規定に基づき旅費を支給する。
(住居に関する経費)
第8条
町長は、隊員の住居に関する経費について、予算の範囲内で負担することができる。
(活動に要する経費)
第9条
町長は、第2条に規定する活動及び関連する研修等に必要な経費について、予算の範囲内で負担するものとする。
(活動報告)
第10条
隊員は、活動内容について1月ごとに大町町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)及び大町町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、3月においては31日に提出するものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
(社会保険)
第11条
隊員は、次の各号に掲げる社会保険のうち、該当するものを適用するものとする。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3)
雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4)
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(労働災害補償)
第12条
隊員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等に定めるところによる。
(副業の許可)
第13条
隊員は活動の妨げにならない範囲において、大町町に定住するために、地域おこしの延長又は他の営利活動により、大町町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合は、あらかじめ町長に申出し、許可を受けなければならない。
(解嘱)
第14条
隊員は、自己都合により任期の途中において解嘱を希望する場合は、原則として、解嘱希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる解嘱届を町長に提出しなければならない。
2
町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1)
法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3)
隊員としてふさわしくない非行があったとき。
3
前項の理由により解嘱する必要がある場合は、その理由を記した書面をもって当該隊員に解嘱を予告しなければならない。
(秘密の保持)
第15条
隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第16条
町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1)
隊員の活動に関する総合調整
(2)
隊員の活動に関する住民等への周知
(3)
その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第17条
協力隊に関する庶務は、企画政策課で処理する。
(その他)
第18条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月22日規程第67号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規程第37号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月14日規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月19日規程第35号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
大町町地域おこし協力隊活動日誌
様式第2号(第10条関係)
大町町地域おこし協力隊活動報告書