○大町町エコカー購入補助金交付要綱
(令和6年3月25日規程第19号)
改正
令和6年4月19日規程第32号
(趣旨)
第1条
町長は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への支援とともに、異常気象の原因の一つとなっているCO2の削減やエネルギー消費の抑止に町民全体で取り組むため、期間内にエコカーを購入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
[
大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、エコカー(以下「対象車両」という。)とは、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車で、自動車重量税がエコカー減税の特例措置により免税となる車両をいう。
(補助対象車両)
第3条
補助金の交付の対象車両は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
対象車両は、次の表のとおりとする。
対象車両
普通電気自動車 軽電気自動車 燃料電池自動車
プラグインハイブリッド自動車 その他の自動車(令和12年度燃費基準90%以上達成車で、自動車重量税が免税の車両)
(2)
令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に、新車新規登録又は新車新規検査届出が完了した自家用の車両であること。
(補助対象者)
第4条
補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
町内に住所を有する者
(2)
本町の町税等の滞納がない者
(3)
この要綱による補助金の交付決定を受けていない者
(4)
リース契約又は残価設定型クレジット契約等については対象外とする。
(5)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(補助対象経費等)
第5条
補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費
補助限度額
対象車両の本体価格(諸経費等、消費税及び地方消費税の額を除く。)
100,000円
2
前項の規定により、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3
補助金の申請は、補助対象者一人につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大町町エコカー購入補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2
前項の交付申請書及び実績報告書の提出期限は、令和7年1月31日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定及び確定)
第7条
町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を大町町エコカー購入補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条
前条の規定により、補助金の交付決定及び確定通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、大町町エコカー購入補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月19日規程第32号)
この規程は、令和6年4月19日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書及び実績報告書
様式第2号(第7条関係)
交付決定及び確定通知書
様式第3号(第8条関係)
交付請求書