2 大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第11条中「ときは」の下に「大町町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第18号)第2条第1号に掲げる日(以下「年末年始の休日」という。)である場合、同条例第5条から第12条までに規定する休暇である場合その他」を加え「除く外」を「除き」に「減額した」を「減額して」に改める。
第13条題名中「休日給」を「休日勤務手当」に改め、同条第2項中「休日給」を「休日勤務手当」に改める。
同条第1項及び第3項を削り、同条第2項中「休日において」を「祝日法による休日(勤務時間条例第2条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは規則で定める日)及び年末年始の休日において」に改め同項を同条とする。
第16条第2項中「超過勤務手当及び休日給」を「超過勤務手当、休日勤務手当」に改める。