○大町町議会公印規程
(平成元年3月31日規程第1号)
改正
平成20年4月1日規程第3号
(目的)
第1条
この規程は町議会の公印(職印を含む。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び管守)
第2条
公印の種類は次のとおりとし、議会事務局長がこれを管守する。
(1)
議会印
(2)
議長印
(3)
総務文教常任委員長印
(4)
産業厚生常任委員長印
(ひな型及び寸法)
第3条
公印のひな型及び寸法は別表のとおりとする。
(公印の登録)
第4条
議会事務局長は公印台帳を備え、公印を新たに調整したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。
(準用)
第5条
この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、大町町公印規程(昭和36年大町町訓令甲第2号)を準用する。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとして使用することができる。
附 則(平成20年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
議会印
議長印
総務文教常任委員長印
産業厚生常任委員長印