○大町町の議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和58年3月26日条例第11号)
大町町選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設ける。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
大町町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和54年条例第1号)は、廃止する。