○公職選挙法による個人演説会の施設の設備、程度その他施設の使用について
(昭和42年9月8日選挙管理委員会告示第27号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定による個人演説会の施設の設備、程度その他施設の使用に関し、別紙のとおり定める。
附 則
1
この規程は、昭和42年9月1日以降、最初に施行される選挙から適用する。
2
昭和40年大町町選挙管理委員会告示第6号は、廃止する。
別紙
[別紙参照]