○大町町選挙公報発行規程
(昭和49年6月15日規程第10号)
改正
令和5年2月14日規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、大町町選挙公報の発行に関する条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条
候補者が条例第3条(選挙公報掲載文の申請)第1項の規定による申請をしようとするときは、第1号様式の申請書に大町町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する用紙に記載した掲載文2通及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真2枚を添えて申請しなければならない。
2
前項の写真には、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の制限)
第3条
掲載文は、黒色の色素により縦書で記載しなければならない。
2
掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルフアベツトの文字、ふりがな(氏名欄中の候補者の氏名に付するものに限る。)、句点、読点、符号、かぎ及びかつこ以外のものを使用して記載してはならない。
3
掲載文には傍書した註釈を加え、又は図面、図表、写真の類を使用することができない。
4
句点、読点、符号、かぎ、かつこ及び候補者の氏名に付した平仮名は、条例第3条第2項の字数に算入されない。
(掲載文の文字の訂正)
第4条
委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対しその記載箇所の訂正を求めることができる。
2
候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第5条
条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が告示する。
(選挙公報の印刷)
第6条
選挙公報は、条例第3条第1項の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。
ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。
2
前項ただし書の場合において、前項の掲載文を活字製版により印刷するものとし、印刷の都合によっては、当該掲載文の行数その他文字の配列を変更するものとする。
(掲載文の撤回又は修正)
第7条
候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは第2号様式の申請書を、これを修正しようとするときは第3号様式の申請書にあらたに記載しなおした掲載文2通を添えて委員会に提出しなければならない。
2
前項の規定による撤回又は修正の申請書は、委員会が別に定める日までに提出しなければならない。
(掲載文の処理)
第8条
条例第3条第3項の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、候補者に対しては必らずしもこの旨を通知しない。
2
候補者から提出された掲載文は、これを返還しない。
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第9条
掲載文の提出期限後において候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月14日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
選挙公報掲載撤回申請書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
選挙公報掲載文等修正申請書
[別紙参照]
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