○大町町会計管理者の補助組織設置規則
(昭和39年3月12日規則第3号)
改正
昭和48年6月21日規則第6号
平成11年6月24日規則第7号
平成16年6月24日規則第7号
平成17年6月23日規則第12号
平成19年3月22日規則第1号(題名改正)
平成28年4月1日規則第14号
(会計課の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2
会計課長は、会計管理者の命を受け会計課の庶務を掌理し、会計課の職員を指揮監督する。
3
会計課に会計係を置く。
(事務分掌)
第2条
会計係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
現金、有価証券等の出納及び保管に関すること。
(2)
歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(3)
支出負担行為の確認に関すること。
(4)
収入及び支出命令の審査に関すること。
(5)
小切手の振出しに関すること。
(6)
一時借入金に関すること。
(7)
指定金融機関に関すること。
(8)
物品の出納及び保管に関すること。
(9)
基金の管理及び処分に関すること。
(10)
所得税源泉徴収に関すること。
(11)
その他会計事務に関すること。
2
前項の規定にかかわらず、主管の明らかでない事務及び臨時又は特別の事務の分掌については、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成16年6月24日規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則第12号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。