○大町町行政区域審議会規程
(昭和51年12月25日規程第30号)
改正
平成17年9月29日規程第3号
(目的)
第1条
審議会は、町長の諮問に応じ、大町町行政区域に関する事項について調査及び審議することを目的とする。
(組織)
第2条
審議会は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1)
町議会議員
(2)
区長
(3)
公民分館長
(4)
民生委員
(5)
婦人会
(6)
行政改革審議会委員
(会長及び副会長)
第3条
審議会に会長及び副会長1名を置く。
2
会長及び副会長は委員の互選による。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条
審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2
審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条
この規程に定めるもののほか、審議会について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。