○大町町法制審査会規程
(昭和63年12月26日規程第4号)
改正
平成19年3月22日規程第3号
令和4年8月3日規程第29号
(目的)
第1条
この規程は大町町法制審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
法令、例規等の適正化を図るため大町町法制審査会を設置する。
(組織)
第3条
審査会は、副町長、教育長及び課(局)長をもって組織する。
2
審査会に会長を置き、副町長をもってこれに充てる。
(会長の権限)
第4条
会長は、会務を総括し審査会を代表する。
2
会長に事故があった場合は、総務課長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第5条
審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1)
条例の制定、廃止及び重要な改正に関すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、法制に関し町長が必要と認めること。
(審査会)
第6条
審査会は、会長が招集する。
2
審査会は会員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
会長は必要があると認めるときは、審査会を招集することなく回議をもってこれに替えることができる。
(庶務)
第7条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(書類の提出)
第8条
審査会は関係者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(処理)
第9条
審査が終ったときは、会長は町長にその結果を報告しなければならない。
(補則)
第10条
この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月3日規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。