○大町町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
(平成14年8月2日規程第8号)
改正
平成19年3月22日規程第3号
平成28年3月30日規程第55号
平成30年4月19日規程第19号
令和5年3月14日規程第13号
(セキュリティ統括責任者)
第1条
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2
セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
3
副町長が不在のときは、町民課長がその職務を代理する。
(システム管理者)
第2条
住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2
システム管理者は、企画政策課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条
住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2
セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条
セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を召集するとともに、議長を務める。
2
セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
システム管理者
(2)
セキュリティ責任者
(3)
施設・人事担当課長
(4)
そのほか議長が必要と認める者
3
セキュリティ会議は、年1回以上行い、次に掲げる事項を審議する。
(1)
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2)
前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3)
監査の実施
(4)
教育・研修の実施
4
議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、大町町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5
議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6
セキュリティ会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条
セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は杵藤地区広域市町村圏組合等に対し必要な措置を要請することができる。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第55号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月19日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日規程第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。