○大町町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
(平成14年8月2日規程第10号)
(情報資産管理)
第1条
住民基本台帳ネットワークシステムの業務端末及び本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに住民基本台帳カードについて、情報資産管理責任者を置く。
2
情報資産管理責任者は、町民課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第2条
情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2
情報資産管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
3
情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。