○大町町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
(平成14年8月2日規程第12号)
(入退室管理を行う室)
第1条
業務端末の設置室(町民課窓口等)において、入退室管理を行うものとする。
2
入退室管理の方法は、次のとおりである。
入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。
識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
第2条
入退室管理者は、町民課長をもって充てる。
2
入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(指示)
第3条
セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。