○大町町マイクロバス管理規程
(昭和53年6月29日規程第2号)
改正
昭和55年3月24日規程第2号
平成元年3月31日規程第4号
平成9年3月24日規程第1号
平成26年6月9日規程第16号
平成27年8月3日規程第23号
平成29年3月22日規程第14号
(目的)
第1条
この規程は、大町町が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の管理使用について適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条
バスの運用管理は、総務課が行う。
(使用の範囲)
第3条
バスの使用は、乗車人員が15名以上の場合であって、次に掲げる場合において使用することができる。
(1)
町が主催する事業及び行事
(2)
町が他の機関と共催する事業及び行事
(3)
国、県又はその付属機関が主催する事業及び行事
(4)
学校が主催する事業及び行事
(5)
公共的団体及び行政区が主催する事業及び行事
2
前項第5号の使用については、慰安・行楽、休養を目的とした事業及び行事並びに全町的に使用した場合の対応ができないと認められる場合は、使用することができない。
ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第4条
バスの使用地域は、原則として県内とする。
2
バスの使用期間は、原則として平日の日帰りとする。
3
前2項の規定にかかわらず、町の行政目的を達成するための直接的な事業及び行事に使用する場合は、この限りでない。
ただし、1日当たりの運行距離は300キロメートルを限度とし、1回の使用につき連続して2日を超えて使用することはできない。
(使用の手続)
第5条
バスを使用するときは、使用日の14日前までに担当課長等を通じて総務課に届け出なければならない。
(経費の負担)
第6条
バスを使用したときは、使用者は次の経費を負担しなければならない。
(1)
第3条第1号から第4号までの規定による使用者は、バスの運行に要した燃料費
(2)
第3条第5号の規定による使用者は、別に定める経費
(3)
前2号のほか、有料道路及び駐車場の使用料並びに宿泊して使用するときは運転手の宿泊料
2
使用者の不注意又は故意により生じた故障又は損傷については、修理のための実費を徴収する。
(運転者の責務)
第7条
バスの運転者(以下「運転者」という。)は、運転にあたって常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、総務課の指示注意に従わなければならない。
(健康の保持)
第8条
運転者は、安全運転を行うために、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。
2
運転手は、病気、過労、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を総務課に申し出なければならない。
(仕業点検)
第9条
運転者は、運転業務を行うに先立って、次の点に留意しなければならない。
(1)
運転命令、指示及び伝達事項の確認
(2)
運転免許証、携行品等の確認
2
運転者は、仕業の前に必ず仕業点検を行い、終業時には、終業点検及び清掃を行わなければならない。
(運転日誌)
第10条
運転者は、運転を終了したときは運転日誌に必要事項を記入し、総務課に届け出なければならない。
(鍵の取扱い、バスの車庫)
第11条
バスの鍵は、総務課から受け取り、終業時には必ず返納しなければならない。
2
バスは、終業時に必ず指定車庫に収納しなければならない。
(異常の届出)
第12条
運転者は、バスに異常を発見又は発生したときは、速やかに総務課に届け出なければならない。
(事故時の処置)
第13条
運転者は、運転中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、速やかに総務課に報告し指示を受けなければならない。
(その他)
第14条
この規程に定めるもののほか、バスの運用管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月9日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年8月3日規程第23号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。