○大町町人材・地域活性化育成事業費助成金交付要綱
(平成8年4月1日規程第10号)
改正
平成29年8月21日規程第33号
平成30年11月30日規程第40号
令和6年2月6日規程第2号
(趣旨)
(助成金交付の対象となる事業)
(交付の対象経費及び助成金額)
(助成金の交付申請)
(助成金の交付の条件)
(助成金の交付)
(実績報告)
(申請の取下げ)
(財産処分の制限)
別表
事業の種類助成対象経費限度額備考
1 人材育成事業 旅費及び滞在経費。ただし、個人的性質の諸費用は除く 1人2万円とする  助成金の交付は、1個人又は1団体につき年間1回とする。なお、上級大会へ更に出場する場合は、既交付済助成金はその内払金とみなす
2 地域活性化育成事業 事業に要する経費。ただし、個人的性質の諸費用は除く 1団体につき上限50万円とする。 助成金の交付は、1団体につき年1回とする。