○大町町職員採用試験実施要綱
(平成7年3月27日規程第1号)
改正
令和4年8月2日規程第27号
令和5年6月7日規程第36号
(目的)
第1条
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき実施する職員採用試験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(試験の種類)
第2条
職員の採用試験は、競争試験とする。
2
前項の規定にかかわらず特殊の職又は専門の知識等を必要とする職への採用については、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることができる。
(競争試験)
第3条
競争試験は、第1次試験及び第2次試験により行う。
2
前項の試験は、佐賀県町村等職員採用統一試験実施要綱に基づく統一試験(以下「統一試験」という。)により実施するものとする。
3
第2次試験においては、面接試験及び作文試験を行う。
4
前2項の第1次試験に合格者がいない場合は、再度、一次試験を行うことができる。
5
前項による試験又は特別の事情により統一試験によらないで実施する場合の第一次試験は、第2項の例により本町が独自に行う。
(選考)
第4条
選考は、次の各号に掲げる方法のうちから、2つ以上をあわせて行うものとする。
(1)
教養試験
(2)
面接試験
(3)
専門試験
(4)
実地試験
(5)
作文試験
(6)
適正試験
(7)
身体検査
(8)
その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第5条
試験を実施するときは、公告その他適切な方法により告知を行うものとする。
ただし、選考の場合は、この限りでない。
2
試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
当該試験にかかる職の職務の概要及び給与
(2)
採用予定人数
(3)
受験資格
(4)
試験の期日、場所、方法及び合格者発表の方法
(5)
受験申込書の受付の期間、その他受験手続きの方法
(6)
その他試験に関し、必要と認める事項
(受験資格)
第6条
法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は、受験することができない。
2
不正な方法で試験を受けようとした者又は受験手続き等の書類に偽りの記載をした者は、その期の試験を受けることができない。
3
受験者には、年齢制限を設けることが出来る。
(合格者の決定)
第7条
合格者の決定は、佐賀県町村等職員採用試験要綱の定めるところにより町長が決定する。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月2日規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月7日規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。